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法定相続人の範囲について

法定相続人とは、法律で定められた相続人のことを言います。法律上は、被相続人(亡くなった方)の配偶者、直系卑属(子や孫など)、直系尊属(親や祖父母など)、兄弟姉妹が相続人として定められています。

 

法定相続人には順位が定められており、以下の通りとなっています。

 

■第一順位 直系卑属
被相続人の子や孫のことをいいます。
原則としては子が相続権を有しますが、子が相続時点ですでに他界している場合などには孫が相続権を有することになります。

 

■第二順位 直系尊属
被相続人の親や祖父母のことを言います。
原則としては親が相続権を有しますが、親が相続時点ですでに他界している場合などには祖父母が相続権を有することになります。

 

■第三順位 兄弟姉妹
被相続人の兄弟姉妹のことを指します。
被相続人の兄弟姉妹が亡くなっている場合には、その子が相続を受けることができます。

 

ただし、兄弟姉妹の子の子は法定相続分の算定上は相続を受けることができません。
直系卑属・直系尊属とは異なり、兄弟姉妹の代襲相続は一回までとなるため、注意が必要です。

 

なお、被相続人の配偶者は上記順位に関係なく相続を受けることができます。

 

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三谷 岳大(みたに たけひろ)
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  • 大阪弁護士会

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