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相続人と被相続人について

相続人と被相続人には、財産を渡す側なのか財産を引き継ぐ側なのかという違いがあります。言い換えれば、亡くなった方とその関係者ということもできます。
詳しくは、以下のような概要となります。

 

■相続人
財産を引き継ぐ「亡くなった方の関係者」のことを言います。
法律で定められた原則として財産を引き継ぐ相続人のことを「法定相続人」といい、被相続人の配偶者、直系卑属(子や孫)、直系尊属(親や祖父母)、兄弟姉妹が法定相続人として定められています。

 

また、法定相続人には配偶者以外に優先順位が定められており、第一順位が直系卑属、第二順位が直系尊属、第三順位が兄弟姉妹となります。(※被相続人の配偶者は順位に関係なく相続できるので、相続順位には含まれません。)
前順位の誰かが相続権を有していれば、後順位の法定相続人は法定相続分の算定上は相続を受けることができません。例えば、被相続人の直系卑属である「子」が存命で相続権を有している場合、仮に被相続人の直系尊属にあたる「親」が存命で相続できるとしても、相続順位に基づいて「親」は相続を受けることができません。


ただし、「子」が相続放棄をした場合や、「親」に相続するという旨の被相続人の遺言があった場合、相続分の譲渡があった場合などには、遺留分権等に考慮する必要はありますが、法定相続人以外に相続することができます。

 

■被相続人
財産を渡す「亡くなった方」のことを言います。

 

自分の財産を誰に引き継いでもらうのか事前に決めたい場合には、遺言を遺すことが必須です。
遺言を遺しておけば、誰に何を引き継いでほしいのか意思表示をできない死後であっても、原則として、自分が生前に思っていた通りの財産を思っていた通りの人に財産を引き継いでもらうことができます。

 

逆に、遺言を遺していない場合には、誰が何を引き継ぐべきかは原則として「法定相続分」に従って決められます。
もちろん、遺産分割協議で相続人同士が話し合った結果、法定相続分とは異なる割合で相続されることもありますが、多くのケースでは法定相続分に従って相続が行われます。

 

オクトパス法律事務所では、大阪府大阪市を中心にさまざまな相続問題に関するご相談を承っております。
遺言書作成・相続放棄・遺産分割協議・相続争いなどあらゆる分野への対応が可能ですので、大阪市、神戸市、堺市、東大阪市、高槻市など関西圏の相続問題でお困りの方はお気軽にご相談ください。

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三谷 岳大(みたに たけひろ)
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