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連絡が取れない相続人がいる場合の対処法

ご家族が亡くなり、相続手続きをしたいにもかかわらず、相続人と連絡が取れない場合の対処法について知らない人も多いのではないでしょうか。

そこで、このページでは、連絡が取れない相続人がいる場合の対処法について解説します。

連絡が取れない相続人がいる場合の相続手続きはどうなる?

 

一部の相続人と連絡が取れない場合に、そのまま相続手続きを進行させることができるのでしょうか。

 

結論としては、相続手続きをそのまま進行させることは難しいと考えられます。

 

遺産分割などの相続手続きは、相続財産について誰がどの財産をどの程度もらうのかという権利関係を確定する手続きであるため、権利関係が確定していない段階では、預貯金の引き出しを制限され、思い通りの不動産などの所有権移転登記が行えないなどの問題が生じます。

連絡が取れない相続人がいる場合の対処法

 

対処法としては、①相続人の連絡先がわからない場合と②連絡先はわかるが、無視されてしまう場合で分けられます。

 

①連絡先がわからない場合

この場合相続人の方としては、連絡先がわからない相続人の所在等を調査するため、戸籍の附票をとる方法が考えられます。

 

戸籍の附票には、戸籍が作られてから現在までの住所が記載されているため、現住所を把握することができます。

ご自分のお住まいの地域の役所へ行って、共同相続人の戸籍の附票をとることを希望すれば、一般の方でも取得することが可能です。

 

しかし、戸籍の附票から把握した現住所に連絡したにもかかわらず、連絡がつかない場合もあります。

この場合には、「不在者財産管理人」という連絡のつかない相続人に代わってその財産を管理する人の選任を家庭裁判所に申し立てる方法があります。

 

ほかにも、「失踪宣告」の申立てを家庭裁判所に行い、連絡のつかない相続人を亡くなってしまったものとして扱う方法も考えられます。

 

②連絡先はわかるが、無視されてしまう場合

この場合には、法律及び交渉の専門家である弁護士に任せることが有効だと考えられます。

 

相続人同士でも話しづらいことでも、第三者である弁護士を介入させることで、連絡を無視する共同相続人の意向や思惑を話しやすい環境を作ることができると考えられます。

 

もっとも、これらの話し合いによる解決ができない場合には、遺産分割調停の申立てを家庭裁判所にするなどの方法もあります。

調停は当事者間の合意を目指す手続きであるため、調停に相手方が出席しない場合には、不調として調停は終了します。

しかし、その後、遺産分割審判という手続きに移行するため、最終的には裁判所により紛争解決を図ってもらうことが可能です。

連絡が取れない相続人がいる場合にはオクトパス法律事務所までご相談ください

 

遺産分割、相続を原因とする不動産などの所有権移転登記など、相続に関するお悩みがおありの方はオクトパス法律事務所までお気軽にご相談ください。

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三谷 岳大(みたに たけひろ)
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