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寄与分とは?対象となる人や計算方法など

寄与分の有無や誰にどのくらい発生するのかについては、とても揉めやすい部分なので、注意が必要です。

寄与分の内容

そもそも寄与分とは、被相続人の財産の維持・増加に特別な貢献をした相続人に対して、法定相続分を超える財産を相続できる制度のことです。

「特別」といえるためには、通常要求・想定される範囲を超えて、被相続人のために貢献したことが必要です。

 

寄与分が認められる具体的な例としては、被相続人の療養介護を積極的に行っていた場合などが挙げられますが、単に介護をしていただけでは簡単には認められません。

例えば、全て自分で介護をしていた場合や、仕事を辞めてまで無償で家業を手伝っていた場合などであれば、「特別」と認められやすくなります。

他には、被相続人の家業に給料をもらわずに従事していた場合や、被相続人の財産管理をしていた場合が挙げられます。

 

寄与分の対象となる人

そして、寄与分を主張できる人は限られています。

寄与分の対象となる人は法定相続人です。

そのため、配偶者と子が法定相続人となる場合、兄弟姉妹が「特別な貢献」をしたとしても、寄与分の主張はできません。

 

寄与分の計算方法

寄与分をどう計算するかは、「特別な貢献」の内容によって異なります。

家業を手伝ったことによる労務提供をしたのか、療養看護をしたのかによっても寄与分がいくら認められるかは全く違います。

そしてその計算方法は複雑です。

そのため、寄与分が発生しそうな場合は、弁護士などの専門家に計算してもらうのが良いでしょう。

寄与分がいくらになるか計算したら、今度は具体的にどのくらい相続するかを計算します。

相続時の財産から認められた寄与分を引いたものがみなし相続財産です。

みなし相続分に対して法定相続分を掛けて、寄与分を足したものが具体的な相続分となります。

 

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三谷 岳大(みたに たけひろ)
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