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相続において兄弟間で不公平が生じた場合の対処法

現在の日本は高齢化社会であり、ご高齢のご家族がいらっしゃる方などは相続に関心がある方も多いのではないでしょうか。

相続においては相続人間で被相続人の財産をめぐってトラブルになることも少なくありません。

そこで、以下では、相続において兄弟間で不公平が生じた場合の対処法について解説いたします。

相続において兄弟間で不公平が生じる場合について

 

相続が発生した際に、被相続人が遺言書を作成していた場合や作成していなかったが遺産分割協議により遺産分割を行った場合で、その遺産分割の割合が兄弟間で法定相続分に従っているなどであれば、兄弟間で不公平が生じることは少ないといえます。

 

そのため、相続において兄弟間で不公平が生じるケースとしては、まず①被相続人が遺言書を作成していた場合で、その内容が兄弟間で特定の人物に相続財産の全て又はそのほとんどを相続させる旨が記載されていた場合が考えられます。

 

また、②被相続人が遺言書を作成しておらず、遺産分割協議により相続財産を分割する場合においては、そもそも遺産分割協議は相続人全員の同意が必要であることから、決められた内容が不公平になることは考えにくいですが、例えば兄弟間で上下関係がある等の理由から、特定の人物に相続財産の全て又はそのほとんどを相続させるものになった場合であれば不公平が生じ得ると考えられます。

相続における兄弟間の不公平の対処法

 

上述の①及び②に対する対処法としては、以下のものが考えられます。

 

①の場合における対処法

この場合、兄弟のうち2人以上が相続人となることが前提となりますが、相続財産を貰えない、あるいはほとんど貰えない方の人物は、遺留分が侵害されている場合には遺留分侵害額請求権を行使することが考えられます。

また、被相続人が遺言書を作成した時点で認知症などにより遺言書の作成能力がなかった場合には、遺言無効確認訴訟を提起する方法も考えられます。

 

②の場合における対処法

この場合、前提として遺産分割協議を行う際には、不用意に同意しないという点が重要になります。

兄弟間では、上下関係があること等により、不公平な内容の遺産分割協議に同意せざるを得ない状況に追い込まれる可能性もあります。

しかし、上述のとおり遺産分割協議は相続人の全員同意によらなければ成立しないため、上下関係等があったとしても不用意な同意を避け、必要であれば弁護士に遺産分割の交渉を依頼することも一つの方法だといえます。

 

また、仮に同意して遺産分割協議が成立したとしても、兄弟のうちの特定の人物が騙したり、脅したりするなどの不当な方法で同意を得ていた場合には、そのような同意を取り消して遺産分割協議を成立していなかったことにできる可能性もあります。

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