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遺留分とは

遺留分とは、法定相続人が最低限受け取ることができる相続分のことを言います。被相続人の子単独での相続の場合は1/2、配偶者と子で相続する場合には、配偶者1/4・子1/4などと遺留分が定められています。

 

遺留分については2019年に大きな法改正があり、以下のように変わりました。

 

■遺留分の請求は金銭によるものと明記された
以前までは遺留分減殺請求(現:遺留分侵害額請求)があると相続財産は相続人共有のものとなっていました。相続財産が相続人共有となってしまうと、不動産や有価証券の場合には売買したりすることが難しく、実務的には非常に不便な状態となっていました。
そこで、今回の法改正により、「遺留分の請求は金銭によるもの」と定められ、相続財産の共有化がなくなりました。これにより、遺留分侵害額請求をするとスムーズに金銭によるやり取りができるようになりました。

 

■遺留分侵害額の計算方法が明確化された
以前までは、死亡前1年以内に相続人に対して行われた贈与と、死亡前1年超に行われた相続人への特別受益に該当する贈与、死亡前1年超に行われた遺留分を侵害する意図を持った相続人への贈与は、すべて遺留分の算定時の計算に含まれました。

しかし、今回の法改正では、死亡前10年以内の相続人への贈与については特別受益として認められるものだけが遺留分の算定対象となり、死亡前10年超の相続人への贈与については特別受益に当てはまる遺留分を侵害する意図を持ったもののみが対象となりました。
なお、相続人以外への贈与に関しては、相続法改正の対象となっておらず、死亡前1年以内のものはすべて遺留分の算定対象となっており、死亡前1年超のものについては遺留分を侵害する意図を持ったもののみが算定対象となります。

 

上記の他にも細かい点で相続法の改正が行われております。詳しくは弁護士までご相談ください。

 

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遺言書作成・相続放棄・遺産分割協議・相続争いなどあらゆる分野への対応が可能ですので、大阪市、神戸市、堺市、東大阪市、高槻市など関西圏の相続問題でお困りの方はお気軽にご相談ください。

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三谷 岳大(みたに たけひろ)
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