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相続放棄のメリット・デメリットとは

相続放棄とは、相続財産に含まれる権利・義務の一切を放棄する手続きのことを言います。例えば、相続財産に借金と不動産がある場合に相続放棄を実行すると、借金を相続しなくてよくなりますが、同時に不動産を相続する権利も消滅します。

 

相続放棄には以下のメリット・デメリットがあります。

 

【メリット】
①被相続人の借金等から解放されることができる
相続放棄を行えば、すべての権利・義務を引き継がないことになります。
被相続人の資産等を手放す必要はありますが、その代わり借金等も相続しないで済みます。

 

②相続人同士で発生する揉め事に参加しなくて済む
相続ではしばしば「争続」と評されるような家族間紛争が生じますが、相続放棄を行うことでそのような無用の争いから解放されます。

 

【デメリット】
①被相続人のプラスの財産を引き継ぐことができない
被相続人の債務等から解放される代わりに、自宅や預貯金などのプラスの財産も手放す必要があります。

 

②次順位の相続人に法定相続人の地位が回ってしまう
例えば、第一順位の子が相続放棄を行った場合、第二順位の親に相続順位が回ります。
子が親に知らせないまま相続放棄を行った場合、親が知らないままに被相続人の権利・義務を相続する可能性もあり、家族間紛争の火種になる可能性があります。

 


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弁護士紹介

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弁護士
三谷 岳大(みたに たけひろ)
所属団体
  • 大阪弁護士会

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