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特別受益とは?持ち戻しが問題になるケースと改正後の注意点

相続が発生した際、生前に多くの財産をもらっていた相続人がいると、他の相続人との間で不公平が生じることがあります。

こうした不公平を是正するための制度が特別受益です。

本記事では、特別受益の概要と、請求されるケース・されないケース、近年の民法改正による変更点についてご説明します。

特別受益とは

特別受益とは、被相続人から生前に特別な利益を受けた相続人が得た財産のことです。

民法は、相続人間の公平を図るために、特別受益にあたる財産を遺産に加算したうえで各相続人の取り分を計算する持ち戻しという仕組みを定めています。

特別受益に該当するかどうかは、遺産分割の場面で相続人間の争いになることも少なくありません。

特別受益に該当するもの

特別受益の具体例としては、次のものが挙げられます。

 

  • 遺贈(遺言によって財産を受け取ること)
  • 婚姻や養子縁組のための贈与(持参金・支度金など)
  • 生計の資本としての贈与(住宅購入資金・事業開業資金など)

 

実際に特別受益に当たるかは、贈与の金額や目的、他の相続人との比較において判断されます。

そのため、名目だけで一概に決まるわけではない点には注意が必要です。

特別受益に該当しないもの

一方、次のような財産は原則として特別受益には該当しないと考えられています。

 

  • 日常的な生活費や学費(他の相続人と同程度のもの)
  • 少額の贈り物や慶弔見舞金
  • 死亡保険金(受取人が指定されている場合)

 

ただし、死亡保険金については、その金額が著しく高額で他の相続人との間に著しい不均衡が生じる場合には、特別受益に準じて扱われることがあります。

特別受益が請求されるケース

特別受益の持ち戻しが主張される場面は、主に遺産分割協議や遺留分侵害額請求の場面です。

相続人のひとりが生前に多額の贈与を受けていた事実が明らかになると、他の相続人から持ち戻しを求める声が上がることがあります。

住宅購入資金を援助してもらったケース

親から子への住宅購入資金の援助は、生計の資本としての贈与にあたるとして、特別受益と判断される可能性があります。

金額が大きいほど他の相続人との不均衡が生じやすく、遺産分割協議で問題になりやすい類型のひとつです。

事業資金の援助を受けたケース

親から事業開業のために多額の資金援助を受けていた場合も、特別受益にあたると主張されることがあります。

事業資金は生計の資本としての贈与に該当する可能性が高く、他の兄弟姉妹から持ち戻しを求められるケースは少なくありません。

ただし、援助の実態が事業への出資なのか贈与なのかによって判断が変わることもあります。

特別受益が請求されないケース

すべての生前贈与が特別受益として請求されるわけではありません。

持ち戻し免除の意思表示がある場合や、該当しないと判断される場合には、請求が認められないこともあります。

持ち戻し免除の意思表示がある場合

被相続人が生前または遺言によって持ち戻しを免除するという意思を示していた場合、特別受益として計算に含める必要がなくなります。

ただし、持ち戻し免除の意思表示があっても、遺留分を侵害する範囲では遺留分侵害額請求の対象となり得る点に注意が必要です。

婚姻20年以上の配偶者への居住用不動産贈与

2019年の民法改正により、婚姻期間が20年以上の夫婦間で居住用不動産またはその購入資金の贈与があった場合、原則として被相続人による持ち戻し免除の意思表示があったものと推定されるようになりました。

長年連れ添った配偶者の老後の生活を保障する趣旨から設けられた規定です。

ただし、この推定は遺留分侵害額請求の計算には適用されない点に留意が必要です。

民法改正による特別受益の期間制限

特別受益については、近年の民法改正によって重要なルール変更がありました。

改正内容を正確に把握しておくことが、遺産分割をめぐるトラブルの回避につながります。

遺産分割における特別受益の主張期限

2023年4月1日施行の改正民法により、遺産分割協議において特別受益や寄与分を主張できるのは相続開始から10年以内に限られることになりました。

これは贈与の時期の問題ではなく、相続が発生してからどのタイミングで遺産分割を行うかという期限の問題です。

10年を経過した後に遺産分割を行う場合は、原則として法定相続分による分割となり、特別受益を考慮した計算は認められなくなります。

遺留分計算に含まれる贈与の期間制限

2019年の民法改正では、遺留分侵害額請求の計算に含まれる生前贈与の範囲が、相続開始前10年以内のものに限定されました。

これは遺産分割の期限とは別の問題であり、どの時期の贈与が遺留分の計算対象になるかという贈与の範囲の問題です。

改正前は時期を問わず過去の贈与がすべて計算に含まれる可能性がありましたが、改正後は相続人に対する10年以上前の贈与は原則として遺留分侵害額請求の対象外となっています。

まとめ

特別受益は、相続人間の公平を図るための重要な制度ですが、該当するかどうかの判断は個別の事情によって異なります。

近年の民法改正により期間制限が設けられたことで、実務上の取り扱いも変化しています。

生前贈与をめぐるトラブルは感情的な対立に発展しやすく、早期に専門家へ相談することが解決への近道となるでしょう。

オクトパス法律事務所では、特別受益を含む相続に関するご相談を承っております。

遺産分割でお悩みの方は、まずはお気軽にご相談ください。

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