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法定相続分とは?それぞれの割合について解説

遺産を誰がどのくらいの割合で受け取るのか民法には基準があり、法定相続分として定められています。

法定相続分を事前に知っておくと遺産分割の話し合いをスムーズに進められます。

法定相続分とは遺産分割の目安となる割合

法定相続分とは、民法で定められた遺産分割の目安となる割合のことです。

遺言書がない場合や遺産分割協議の際に基準として用いられます。

ただし、あくまで目安であり、相続人全員が合意すれば異なる割合で分けることも可能です。

法定相続人の範囲と優先順位

法定相続分を理解するには、まず誰が相続人になるのかを把握する必要があります。

配偶者以外の相続人は第1順位から第3順位に分類されます。

配偶者は常に相続人となる

配偶者とは、法律上の婚姻関係にある夫または妻のことで、被相続人が亡くなった場合に常に法定相続人となります。

ただし、内縁関係のパートナーは法定相続人に含まれず、相続放棄をした場合は初めから相続人ではなかったものとみなされます。

第1順位から第3順位までの相続人

配偶者以外の法定相続人には優先順位があります。

 

順位

相続人

含まれる範囲

代襲相続

第1順位

養子・非嫡出子も含む

孫・ひ孫が代襲相続

第2順位

直系尊属

父母

父母がいなければ祖父母等

第3順位

兄弟姉妹

異母・異父兄弟も含む

甥・姪が代襲相続

※第2順位が相続人になるのは第1順位の相続人がいない場合に限られます。

法定相続分の割合をパターン別に解説

法定相続分の割合は、相続人の組み合わせによって異なります。

 

相続人の組み合わせ

配偶者の取り分

その他相続人の取り分

計算例(遺産6000万円の場合)

配偶者と子

1/2

子全体で1/2

※子2人なら各1/4

配偶者:3000万円

子1人:1500万円(2人の場合)

配偶者と直系尊属

2/3

直系尊属全体で1/3

※両親健在なら各1/6

配偶者:4000万円

父母:各1000万円

配偶者と兄弟姉妹

3/4

兄弟姉妹全体で1/4

※3人なら各1/12

配偶者:4500万円

兄弟姉妹1人:500万円(3人の場合)

配偶者のみ

すべて

-

配偶者:6000万円

子のみ

-

子全員で均等分割

子1人:2000万円(3人の場合)

配偶者と子が相続人の場合

配偶者と子が相続人の場合、それぞれの法定相続分は1/2ずつです。

子が複数いる場合は、子全体の取り分1/2を人数で均等に分けます。

配偶者と直系尊属が相続人の場合

このパターンは、被相続人に子や孫がいない場合に適用されます。

直系尊属が複数いる場合は、1/3を人数で均等に分けます。

配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合

このパターンは、被相続人に子や孫、父母や祖父母がいない場合に適用されます。

兄弟姉妹が複数いる場合は、1/4を人数で均等に分けます。

配偶者のみ・子のみなど単独の場合

相続人が単独の場合、その相続人がすべての遺産を相続します。

ただし、相続放棄をした人は初めから相続人ではなかったとみなされるため、残りの相続人で分割します。

法定相続分どおりに分けなくてもよい

法定相続分はあくまで目安であり、必ずこの割合で分けなければならないわけではありません。

相続人全員が合意すれば自由に決められます。

遺産分割協議で自由に決められる

遺言書がない場合、相続人全員で遺産分割協議を行い、分割方法を決めます。

この協議では全員の合意があれば、法定相続分とは異なる割合で遺産を分けることが可能です。

配偶者が自宅に住み続けるために不動産をすべて取得し、他の相続人は現金を多く受け取るといった柔軟な分け方もできます。

遺言書がある場合は遺言が優先される

被相続人が遺言書を残している場合、原則として遺言の内容が法定相続分よりも優先されます。

遺言では、特定の相続人に多くの財産を残したり、法定相続人以外の人に渡したりすることも可能です。

ただし、兄弟姉妹を除く法定相続人には遺留分という最低限保障された取り分があり、侵害された場合はその分の遺留分侵害額請求ができます。

まとめ

法定相続分は、相続人の組み合わせによって割合が決まりますが、実際の遺産分割では協議や遺言によって柔軟に変更することも可能です。

相続手続きには専門的な知識が必要となるケースも多いため、法定相続分の計算や遺産分割協議、遺留分の請求などで不安がある場合は、弁護士に相談することをおすすめします。

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