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遺言書の効力と種類について

一般的に用いられる普通方式の遺言には下記の種類があります。

 

■自筆証書遺言
その名の通り、自筆で作成する遺言の方式です。自筆で遺言を執筆し、封筒に納めて保管しておきます。(※財産目録についてはPC等での作成が可能です。)
遺言を自分で作成して自分で保管していた場合、他者に偽造・変造される可能性があるため、死後に開封するときは原則として検認手続きが必要となります。
ただし、相続法改正により法務局での自筆証書遺言の保管制度が創設されたため、法務局で保管していた場合には検認手続きが不要となります。

 

■公正証書遺言
公証役場で公証人の作成してもらう遺言の方式です。遺言を遺したい方が話した内容に基づいて公証人が遺言を作成します。
作成した遺言は公証役場で保管されるため、偽造・変造の恐れがなく、死後に開封するときも検認手続きは不要となります。
また、自筆証書遺言や秘密証書遺言と異なり、必ず法律の専門家である公証人が作成することになるため、内容が法律に抵触している等の可能性はほとんどありません。

 

■秘密証書遺言
自筆で遺言を執筆し、封筒に納めたものの「存在」だけを公証人に認めてもらう遺言の方式です。
公証人が確認するのはあくまでも「遺言が存在している」ということだけにとどまり、内容等については確認をしません。
そのため、死後に開封するときは検認手続きが必要となります。

 

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弁護士紹介

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弁護士
三谷 岳大(みたに たけひろ)
所属団体
  • 大阪弁護士会

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