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遺産分割協議とは

遺産分割協議とは、遺産を分割するために相続人同士で話し合う会議のことを言います。遺産分割協議を行うことで誰にどの遺産を相続するかが決まります。

 

遺産分割協議は以下のような流れで進みます。

 

①前もって行っておいた相続財産調査と相続人調査の結果を確認する。
相続財産調査では被相続人の財産の概要が、相続人調査では法律上誰が相続人なのかがハッキリとします。
その結果を踏まえて、遺産分割協議が行われるため、まずは相続人同士で相続財産調査と相続人調査の結果を確認し、共有します。

 

②法律上の決め事について確認する。
法律上は、生前の故人の財産の増加に貢献した人(家業を手伝っていたなど)には「寄与分」が認められます。また、法定相続人には「遺留分」が定められており、放棄しない限りは最低限受け取ることができる相続分が決められています。
このような法律上の原則がいくつかあるため、今回の相続がそれぞれの法律に当てはまるのか当てはまらないのか、当てはまる場合に当事者がどうするのかはしっかりと確認をしておきましょう。

 

③相続分を決め、遺産分割協議書を作成する。
諸々の確認を終え、最終的に相続分が決まったら遺産分割協議書を作成します。
遠方に居住しているなどの理由で全員が同じ書類で作成することが難しい場合には、遺産分割協議証明書を作成することで遺産分割協議書と同等の効果を持ちます。

 

なお、被相続人が遺言を遺していた場合には、遺言に記載のある財産については基本的に遺言に従うことになっているので注意が必要です。(相続人全員の合意がある場合には、遺言とは異なる相続を実現することも可能です。)

 

オクトパス法律事務所では、大阪府大阪市を中心にさまざまな相続問題に関するご相談を承っております。
遺言書作成・相続放棄・遺産分割協議・相続争いなどあらゆる分野への対応が可能ですので、大阪市、神戸市、堺市、東大阪市、高槻市など関西圏の相続問題でお困りの方はお気軽にご相談ください。

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弁護士紹介

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三谷 岳大(みたに たけひろ)
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