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相続放棄をすると次の相続人は誰になるの?代襲相続は起きる?
相続放棄とは、相続人が、被相続人の相続財産に属する積極財産(例えば、家、預貯金)と消極財産(例えば、借金などの負債)を含む全ての権利義務の帰属を放棄することをいいます。
今回は、相続放棄をした場合に次の相続人はだれになるのか及びその場合に代襲相続は発生するのかについて解説いたします。
相続放棄をした場合の次の相続人
まず、前提として、我が国の民法では相続人となる人及びその順位が定められています。
民法887条から890条にかけて規定されており、被相続人の配偶者は順位にかかわらず常に相続人となります。
そして、第一順位の相続人は「被相続人の子」です。
第二順位は「被相続人の直系尊属」(被相続人の父母など)であり、第三順位は「被相続人の兄弟姉妹」となります。
例えば、被相続人にその父母と配偶者、子どもがいる場合、配偶者と子どもが相続人となり、順位の劣る父母は相続人にはなりません。
ここで、上記の例において被相続人の子どもが相続放棄をした例を考えてみましょう。
相続放棄をした場合、相続放棄をした相続人は初めから相続人とならなかったものとみなされます。
そのため、上記の例で言えば、第一順位である被相続人の子は相続人でなかったものとみなされるので、相続人は配偶者と第二順位の被相続人の父母ということになります。
相続放棄をした場合に代襲相続は起こるのか
代襲相続とは、被相続人の相続開始後、本来相続人となる者が死亡その他の事情により相続人となることができない場合に、当該相続人の子どもが代わりに相続人となることを言います。
では、相続放棄をした場合に代襲相続は起こるのでしょうか。
結論から言えば、相続放棄をした場合には代襲相続は起こりません。
なぜなら、前記のように、相続放棄をした相続人は初めから相続人とならなかったものとみなされるため、本来相続人となる者とはいえないので、代襲相続が発生する前提が欠けることになるからです。
例えば、被相続人に配偶者とその子ども、孫がいる場合、子どもが相続放棄をした際には、孫に対して代襲相続は発生しないため、孫は相続人となりません。
そのため、この場合の相続人は配偶者のみとなります。
相続に関するお悩みはオクトパス法律事務所までご相談ください
相続放棄をした場合には代襲相続は起こらないため、相続人となる方でお子様がいらっしゃる方はこの点にも注意して相続放棄をする必要があるといえます。
相続放棄などの相続に関してお悩みの方は、お気軽にオクトパス法律事務所までご相談ください。
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