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遺言書で全財産を1人に相続できる?無効になるケースは?

相続人が複数いる場合、「すべての財産を特定の1人に渡したい」と考える人もいます。

このような思いを形にするためには、遺言書を作成する方法がよく使われます。

今回は、遺言書によって全財産を1人に相続させることができるのか、また無効になるケースを考えます。

遺言書の基本的な役割

遺言書は、亡くなった人の意思を生前に記録し、死後にその内容に基づいて財産の分け方を決めるための文書です。 

正式な書式で作成されていれば、法的な効力を持つとされています。 

ただし、どのような内容でも自由に書いてよいわけではなく、法律によって制限される部分もあります。

全財産を1人に相続させることは原則可能

遺言書を使えば、たとえ複数の相続人がいても、全財産を1人に相続させる内容にすること自体は可能です。

たとえば、「すべての財産を長男に相続させる」というような記載があった場合、それに従って相続手続きが進められる可能性があります。

ただし、実際には以下のような注意点があります。

 

  • 法定相続人に「遺留分」がある
  • 遺言書が法律上無効と判断される
  • 記載内容が不明確である

 

これらの条件を満たさない場合、希望通りの相続が実現しない可能性があるため、慎重な対応が必要です。

遺留分とは

遺留分とは、相続人の中でも一定の権利を保障されているひとが受け取る最低限の取り分です。

兄弟姉妹以外の相続人に、遺留分の権利が与えられています。

 

【遺留分が認められる相続人の例】

  • 配偶者
  • 子ども
  • 直系尊属(亡くなった人の親など)

 

これらの人たちは、たとえ遺言書で相続分がゼロと書かれていても、法律上一定の取り分を主張できる場合があります。

遺言書が無効になるケース

どれほど丁寧に書いた遺言書でも、法律のルールに違反していると無効と判断される場合があります。

 

  • 自筆証書遺言で、全文が自筆で書かれていない
  • 日付や署名がない
  • 押印がない
  • 遺言能力(判断力)がない状態で作成された
  • 強制や誘導を受けて作成したと疑われる
  • 公序良俗に反する内容となっている

 

たとえば、高齢で認知症が進んでいる人が作成した遺言書は、遺言能力がなかったと判断される可能性があるため注意が必要です。

公正証書遺言の活用がおすすめ

法的な不備を回避する方法の1つが、公正証書遺言の利用です。 

公正証書遺言は、公証役場で公証人が関与して作成するため、形式的な不備が起きにくく、内容の信頼性も高くなります。

また、家庭裁判所の検認が不要なため、手続きも比較的スムーズです。 

費用はかかりますが、将来的な紛争を防ぐ観点では有効な手段とされています。

まとめ

今回は、遺言書で全財産を1人に相続させることが可能か、また無効になるケースを見ていきました。

遺言書があれば、希望する相続の形に近づける可能性は高くなります。

しかしその一方で、遺留分や形式上の不備など、法的なリスクも存在します。

弁護士などの専門家に相談し、確実な遺言書作成を目指しましょう。

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三谷 岳大(みたに たけひろ)
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