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遺言書の書き方・作成方法

被相続人が誰にどのくらいの遺産を相続するかを書いた遺言書は、被相続人(遺言者)にとってはもちろん、相続人にとっても大変重要なものです。日本において遺言書は形式的に取り扱われており、民法の規定に沿った書き方をしていないと、遺言書無効であり(民法960条)、効力を持たない紙切れと化します。その場合は共同相続人全員間でどのように遺産分割をするかについての協議(遺産分割協議)を行います(同法907条1項)。

 

では、どのような場合に遺言書は無効となるのでしょうか。まず15歳未満の者の遺言は無効です(民法961条)。

また、遺言書を作成する当時に被相続人が成年被後見人など事理を弁識する能力を有していない場合も無効です(民法963条)。

 

遺言書には自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3つがあります(民法967条本文)。自筆証書遺言とは、遺言者が自筆で書いた遺書であり、全文・日付・自分の氏名を記さなければなりません(民法968条1項)。公正証書遺言とは、証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口述することで公証人が筆記し、遺言者・証人・公証人の署名と捺印がされた遺言書をいいます(民法969条)。

秘密証書遺言とは、遺言者が署名・捺印し、遺言者が印章で封印した遺言書を公証人が公証したものです(民法970条1項)。なお未成年者・相続人になると推定される人やそれに近い人は証人になることはできません(民法974条)。

 

公正証書遺言を除いた遺言書の保管者またはこれを発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後すぐに遺言書を家庭裁判所に提出し、その検認を請求しなければなりません(民法1004条1項・2項)。また、封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人等の立会いの上開封しなければなりません(同条3項)。検認を経ずに開封した場合は5万円以下の過料が課せられます(民法1005条)。

 

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