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独身の人が亡くなった場合の法定相続人は誰?

配偶者のいない独身の人が死亡した場合、法定相続人は誰になるのでしょう。
このページでは、独身の人が無くなった場合の法定相続人が誰になるのかについてご紹介します。

 

■相続とは
相続は、被相続人が死亡することによって生じます。相続が起こると、被相続人が死亡した時に被相続人に帰属していた一切の権利・義務が相続人に包括的に承継されます(民法882条、896条)。

 

そして、誰が相続人となるのかは民法上に規定があるため、被相続人の遺言による別段の意思が現れていない限り、民法上に定められている法定相続人が相続することになります(民法887条、889条、890条)。民法上に法定相続人となる者の順位も定められています。

 

相続人が複数人いる場合、必ずしも全員が等しい割合で権利・義務を承継するわけではなく、遺言による被相続人の意思が現れていない限り、民法の規定にしたがった割合で相続します(民法900条)。

 

■独身の人が被相続人の場合の法定相続人とは
では、独身の人が死亡した場合、法定相続人は誰になるのでしょう。

 

この点、上述のように法定相続人の範囲は民法上に定めがあります(民法887条、889条、890条)。「被相続人の配偶者は、常に相続人となる。」(890条)と定めがありますが、配偶者がいないため。同条により法定相続人は決まりません。具体的には、以下のものが法定相続人になり得ます。

 

①子
「被相続人の子は、相続人となる。」(民法887条1項)と定められています。そのため、配偶者がいなくとも、子がいる場合には、その者が相続人となります。

 

なお、女性の場合は子の出生の事実によって親子関係が認められますが、男性の場合、婚姻がない場合嫡出推定(772条)が及ぶことはないため、法的親子関係を形成するためには、認知(779条)を行う必要があります。

 

子は第1順位の法定相続人となるため、後述する直系尊属の存否や、兄弟姉妹の存否に関係なく、法定相続人となります。(なお、配偶者がいても法定相続人となる点に違いはありませんが、相続分に差が生じます。)

 

②直系尊属
直系尊属とは、被相続人本人の父母・祖父母・曾祖父母をいいます。もっとも、被相続人の子が法定相続人となる場合には、直系尊属は相続人となりません。直系尊属は第2順位の法定相続人です。

 

③兄弟姉妹
兄弟姉妹も法定相続人になることがあります。もっとも、兄弟姉妹は第3順位の法定相続人であるため、子や直系尊属が法定相続人とならない場合に限り、相続人となります。

 

子が複数人居る場合や、両親がいる場合、兄弟姉妹が複数人いる場合、各人は等しい割合で相続することとなります。すなわち、独身の人が死亡した場合で子が3人いるようなケースでは、子の年齢に関係なく3分の1の割合でそれぞれ相続することとなります。

 

なお、被相続人に子がいるような場合で、子が被相続人より早くに死亡しており、かつ、子にさらに子がいるケースでは、子の子(孫)が相続することとなります。このことを「代襲相続」といいます(887条2項)。代襲相続は、死亡の場合のほか、廃除や欠格事由(891条)があるような場合も生じます。

 

そのため、子が死亡しているからといって、必ずしも直系尊属が法定相続人となるわけではありません。被相続人の兄弟姉妹についても代襲相続は起こり得ますが(889条2項)、子の場合と異なり、再代襲(代襲相続人も死亡している場合にその子がさらに代襲相続すること)はおこりません。

 

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