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【弁護士が解説】公正証書があっても遺留分の請求はできるか
遺言にはさまざまな作成方法がありますが、その中でも公正証書遺言は遺言者が公証人とともに作成する方式であり、正確な内容で作成できる遺言方式です。
もっとも、公正証書遺言であっても遺留分(相続人に保障される最低限の相続財産の相続分)を侵害する内容である場合には、遺留分侵害額請求を行い、遺留分の返還を求めることが可能です。
以下では、公正証書があっても遺留分の請求ができる場合や、遺留分侵害額請求の具体的な流れなどについてご説明いたします。
公正証書があっても遺留分の請求は可能
前述のように、公正証書が存在したとしても遺留分を請求することは可能です。
というのも、公正証書を作成する際にチェックするのは遺言書の内容や形式が法律に反することによって、遺言書が効力を持たなくなることがないかどうかです。
もちろん、遺留分侵害の有無についても公証人がチェックしてくれる場合もありますが、必ずしも遺留分を侵害しないことが必要とされているわけではないため、公正証書遺言が遺留分を侵害する内容であれば遺留分侵害額請求を行っていくことが必要です。
遺留分の内容や、遺留分侵害額請求の流れとは
こうした遺留分侵害額請求を行う場合には、まず自分(相続人)に保障される遺留分がどれくらいなのかを確定させる必要があります。
遺留分は、被相続人の兄弟姉妹以外の法定相続人に認められる最低限の取り分です。
具体的には、法定相続人としては配偶者、子ども、直系尊属などが考えられますが、このうち相続人に配偶者や子どもが含まれる場合には、相続人それぞれの法定相続分の2分の1が遺留分となります。
これに対し、直系尊属のみが配偶者となる場合には、法定相続分の3分の1が遺留分となります。
例えば、1000万円の財産を配偶者と子ども1人が相続する場合、2分の1ずつ、500万円が法定相続分となります。
そして、遺留分はこの2分の1であるため、配偶者と子どもそれぞれについて250万円ずつが遺留分として認められ、これを超えた遺言(例えば、「子どもに対して1000万円すべてを相続させる」等の遺言)については、遺留分侵害額請求をすることができるのです(例では、配偶者が子どもに対して250万円を請求することになります)。
相続する財産の全額を調べ、具体的な遺留分の金額を計算できたら、遺留分を侵害する相続人に対して内容証明郵便を通じ遺留分の返還を求める通知を行っていくこととなります。
そして、話し合い等によって遺留分の返還について話がまとまらなかった場合には、調停や訴訟を通じて遺留分の返還を求めていくこととなります。
最終的な訴訟の代理人となり得ることも見据え、遺留分の返還を求める手続きを踏んでいく場合には、一度弁護士などの専門家にご相談されることをおすすめします。
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弁護士紹介
Lawyer
- 弁護士
- 三谷 岳大(みたに たけひろ)
- 所属団体
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- 大阪弁護士会
- 資格
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- 宅地建物取引士
- 弁護士
- 中川 翔太(なかがわ しょうた)
- 所属団体
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- 大阪弁護士会
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事務所概要
Office Overview
| 名称 | オクトパス法律事務所 |
|---|---|
| 代表者 | 三谷 岳大(みたに たけひろ) |
| 所在地 | 〒550-0005 大阪府大阪市西区西本町1-8-2 三晃ビル5階 |
| TEL・FAX | TEL:06-6695-7460 / FAX:06-6695-7461 |
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