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就業規則の作成・変更を弁護士に依頼するメリット

法律上、社員(労働者)が常に10人以上いるような会社は就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければなりません(労働基準法89条)。
就業規則に作成されるべき事項としては、


・始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇(交替制の場合は就業時転換)に関する事項
・賃金の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締め切り及び支払いの時期、昇給に関する事項
・退職に関する事項(解雇の事由も含みます)


があります。

 

また、適宜必要ならば作成すべき就業事項として、


・退職手当の定めをする場合には、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払い方法、退職手当の支払いの時期に関する事項
・臨時の賃金等及び最低賃金額の定めに関する事項
・労働者に食費、作業用品その他の負担に関する事項
・安全及び衛生に関する事項
・職業訓練に関する事項
・災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
・表彰及び制裁に関する事項
・当該事業場のすべての労働者に適用される事項


が掲げられています。

 

なお、就業規則を変更する場合にも、行政官庁に届け出る必要があります。

昨今テレワークが注目されますが、就業規則に就業場所の定めをしている場合には変更する必要があるかもしれません。

 

就業規則の作成・変更を弁護士に依頼するメリットとしては、第1に、迅速に就業規則を作成・変更できることです。

初めて会社を作った場合に、就業規則を作成することは不慣れであると感じられるかもしれません。

それに対して、弁護士は就業規則などの一般的な会社の規律に精通しているため、いわゆる相場感覚というものを掴んでいます。

そのために弁護士により迅速な就業規則の作成・変更が実現されます。第2に、手続き面の時間的なコストを削減することができることです。

就業規則の作成・変更の手続きとして、会社は労働組合や労働者の代表する者の意見を聴かなければなりません(労働基準法90条1項)。

また、就業規則は法令または労働協約に反するものであってはなりません(同法92条1項)。

このように、コンプライアンスが遵守されるために、労働法等を参照して就業規則を作成・変更する必要があります。この点、弁護士は法律に精通しているため、得意とする所です。また、行政官庁に届け出る手続きも委任することで、手続き上のミスもなくなります。

 

このように、就業規則の作成・変更を弁護士に依頼するメリットはいくつかあります。

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弁護士紹介

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弁護士
三谷 岳大(みたに たけひろ)
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  • 大阪弁護士会

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