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公正証書遺言の撤回はできる?具体的な方法や注意点など
昨今、日本では高齢化社会の影響で多くの人が相続や遺産分割というワードを耳にする機会が増えていると思われます。
高齢のご家族がいらっしゃる方は、特に遺言について知りたいと思っていらっしゃる方も少なくないのではないでしょうか。
このページでは、遺言の中でも公正証書遺言の撤回ついてご紹介いたします。
遺言とは?
遺言とは、被相続人が自分の財産について誰になにを残したいのか、最終の意思表示をするものです。
例えば、90歳のAさんが、そのお子さんであるBさんに対して、Aさんの死後に財産のすべてを相続するという遺言書を作成したとします。
その後、Aさんが亡くなると、遺言書の効力として、Aさんの財産のすべてがBさんに帰属することになります。
遺言は、民法上、要式行為とされており、法律上の方式に反する遺言は無効になります。
遺言の方式としては、普通方式の遺言と特別方式の遺言がありますが、ここでは一般的な普通方式の遺言をご紹介します。
普通方式の遺言は、①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言の3種類があります。
一般的には自筆証書遺言が多く、これは遺言者が遺言書の全文・日付・氏名を自ら記述し、これに押印することで成立します。
公正証書遺言とは?
今回のテーマである公正証書遺言についてですが、公正証書遺言(民法969条、969条の2)とは、ⅰ証人2人以上の立ち会いの下で、ⅱ遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し、ⅲ公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させ、ⅳ遺言者及び証人が、筆記の正確な子を承認した後、各自これに署名し、印を押して作成するものです。
そして、ⅴ公証人が、この証書は以上のⅰ~ⅳの方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名・押印をすることによって成立します。
公正証書遺言の利点としては、自筆証書遺言や秘密証書遺言と異なり、遺言書の保管者や遺言書を発見した相続人は、相続の開始を知った後、遅滞なく家庭裁判所に家庭裁判所に遺言書を提出して検認を請求する必要がありません。
なお、検認とは、遺言書の形式や状態を調査して、その偽造や変造を防止して、遺言書の保存を確実にする目的でなされる手続きのことをいいます。
公正証書遺言の撤回はどうすればいい?
そもそも、民法1022条によれば、遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができます。
そして、遺言の撤回は、遺言の方式に従う必要があるとされています。要するに、新しい遺言を作成することによって前の遺言を撤回する必要があります。
そのため、手元にある公正証書遺言を破棄しても遺言の撤回をしたことにはならないことには注意が必要です。
もっとも、前の遺言と客観的に抵触する内容の遺言が後になされた場合や遺言をした後にそれと抵触する生前処分その他の法律行為がなされた場合などには、遺言を撤回したものとみなされます。
そのため、遺言を撤回する旨を記載した遺言書を作成する必要が法律上はないといえますが、その旨を記載する方が相続人同士の紛争は予防できるといえます。
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弁護士紹介
- 弁護士
- 三谷 岳大(みたに たけひろ)
- 所属団体
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- 大阪弁護士会
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事務所概要
名称 | オクトパス法律事務所 |
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