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相続でもめる原因とは?必要な対策も併せて解説

相続でもめる原因とは

相続でもめる原因はさまざまあります。

まず一つは、相続財産の額や内容です。

遺産分割協議における認容・調停成立件数などの統計(令和元年度司法統計『第52表 遺産分割事件のうち認容・を除く)―遺産の内容別』 )を見ると、遺産総額が1000万円以下という比較的少ない額であっても、遺産分割で揉めている件数が多いです。

その理由としては、現在知っているほかに遺産なんてないなどと思い込んでしまい、十分な財産調査ができていなかったがために、後に新たな財産が発見されて揉めてしまうということが想定されます。

 

また、ほとんど財産がないとなれば、遺言書の作成もされていないことが多く、遺産の帰属先があらかじめ決められていないことから、相続人間で揉めてしまうケースもあります。

 

そして、相続財産の内容は、預貯金などの可分なものだけとは限りません。

土地や家などの不動産が相続財産に含まれている場合には、当該不動産を一人で相続するか、共同で相続するかでもめることがあります。

不動産を共有することは、管理方法等で揉めることもあり慎重に考えなければなりません。

それを考慮して、一人で不動産を相続するとしても、不動産の評価額が大きい場合には、相続割合を理由に揉めることがあります。

 

相続トラブルを回避するためには

上記のような相続トラブルを回避するためには、生前対策として、遺言書の作成をしておくことをおすすめします。

遺言書を作成しておけば、相続開始時には、遺言書に従って遺産を分割すればいいため、相続人間でトラブルが生じることも少なくなります。

また、遺言作成者としても、誰に何を相続させるか、自身の意見を反映させることができます。

 

遺言を作成する際には弁護士にご相談を

遺言を作成するにあたっては、弁護士に相談することをおすすめします。

遺言書が有効であるためには、形式面においても実質面においても法律の規定に従ってなければなりません。

有効な遺言書を作成するためには、弁護士のアドバイスが最も重要です。

 

相続問題はオクトパス法律事務所におまかせください

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遺言書の作成や遺産分割協議、遺留分が寄与分についてなど、相続に関するあらゆるお悩みをお聞きします。

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三谷 岳大(みたに たけひろ)
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