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代襲相続でも遺留分は認められる?注意すべきポイントは?
相続発生時に相続人がすでに亡くなっているケースでは、代襲相続が発生し、相続人の子が相続権を持ちます。
この記事では代襲相続でも遺留分は認められるのかどうか、注意すべきポイントについて解説します。
代襲相続とは
代襲相続とは、相続が発生した際、本来相続するはずだった人(被相続人の子や兄弟姉妹)が先に亡くなっている場合には、その人の子が代わりに相続する制度です。
代襲相続人は相続人の地位を受け継ぐため、相続権だけでなく遺留分の請求権も受け継ぐことになります。
遺留分とは
遺留分とは、法定相続人が最低限確保できる相続財産の割合のことです。
被相続人が遺言などで財産の分配を指定する場合でも、それが遺留分を侵害する内容であれば、その相続人は遺留分の取戻しを請求することができます。
遺留分が認められる法定相続人は、以下の通りです。
- 配偶者
- 子(代襲相続人を含む)
- 直系尊属(被相続人の父母や祖父母)
代襲相続人に遺留分は認められるのか
代襲相続人は、元々相続権を持っていたひとの権利を引き継ぎます。
そのため、代襲相続人にも原則として遺留分が認められます。
たとえば、被相続人に子どもがひとりいたものの、相続発生前にその子どもが亡くなっていた場合、その子どもの子(孫)が代襲相続人となり遺留分を主張する権利を有します。
代襲相続で注意すべきポイント
代襲相続について注意すべきポイントを確認していきます。
被相続人の兄弟姉妹の代襲相続には遺留分がない
被相続人の兄弟姉妹とその代襲相続人には、遺留分の権利が認められていません。
遺留分が適用されるのは、被相続人の配偶者や直系の子孫、尊属(被相続人の父母や祖父母)に限られています。
遺留分侵害額請求には期限がある
遺留分を請求する場合、以下の期限を守らなければなりません。
- 相続開始及び遺留分侵害を知った日から1年以内
- 上記の事実を知らなかった場合には、相続開始から10年以内
この期限を過ぎると、遺留分の請求権が消滅します。
まとめ
代襲相続人にも原則として遺留分が認められますが、被相続人の兄弟姉妹やその代襲相続人には遺留分が認められない点に注意が必要です。
また、遺留分侵害額請求には期限が定められており、その期限内に適切に手続きを行わなければ権利を失う可能性があります。
相続や遺留分の問題は法律の専門知識が求められるため、適切な判断が難しい場合には、弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。
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