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売掛金回収の具体的な流れ|時効や注意点も併せて解説

売掛金債権を有している場合、具体的にどのような流れで債権回収を行うのでしょうか。また、売掛金債権のような債権には消滅時効の可能性があるため、消滅時効に注意する必要があります。
このページでは、売掛金回収の具体的な流れ、時効や、注意点についてご説明します。

 

■売掛金回収の具体的な流れ
・取引先に対する催促・交渉
売掛金の支払いが期日に行われなかった場合、いきなり法的措置を採るのではなく、まずは任意の支払いを促すため、取引先に連絡を取って催促を行います。支払いを行ったかどうかの確認・支払いが遅れている理由の確認・支払いの催告を行います。取引先の言い分を聞き期限についての交渉も行うことがあります。

 

・出荷の停止
売掛金をこれ以上増やさないために取引先に対する出荷を停止することが求められます。現時点で回収できるかどうかわからない状況であるにもかかわらず、将来において回収するべき債権を増やすべきではありません。

 

・債権の相殺の検討
相殺とは当事者間が相互に有している債権を消滅させることをいいます。一定の要件の下では一方的な意思表示によって行うことができます。

 

相殺によって、自己が支払うべき債務の支払いを免れることができるため、事実上債権を回収したのと同じ状況となります。

 

売掛金100万円の債権に対して、自己が70万円の債務を負っていた場合、売掛金30万円の債権が残り、債務は消滅します。逆に、売掛金100万円の債権に対して、自己が120万円の債務を負っている場合、売掛金債権は消滅し、20万円の債務が残ります。

 

・支払う意思がある場合
取引先に支払う意思がある場合、未払残高確認書を作成して、売掛金の額の確認と支払う旨の確約を書面に記載して保存します。支払いが行われなかった場合の重要な資料になるため、慎重に扱いましょう。

 

次に、決裁書を提出してもらい、取引先の経営・資産状況を確認します。これによって、支払い能力や、資産を確認します。

 

取引先に担保の対象となる不動産や債権がある場合、担保を設定することが考えられます。また、人的担保として、経営者との間で連帯保証契約を締結することが考えられます。

 

・支払う意思がない場合
「いつ、いかなる内容の文書を誰から誰あてに差し出されたか」を日本郵便が証明する内容証明郵便によって支払いの催告を行います。

 

そして、勝訴判決によって強制執行が可能となった場合に備えて、取引先の資産を仮差押えるべく、民事保全を申し立てることが考えられます。これによって、取引先は資産を処分することができなくなります。

 

民事訴訟に移行すると、上記内容証明郵便や契約書等が重要な証拠となります。

 

勝訴判決を受けてもなお、任意に支払いを行わない場合には、強制執行を裁判所に申し立てることで回収を図ります。

 

■消滅時効について

 

売掛金債権は、
・債権者が権利を行使することができることを知った時から5年
・債権者が権利を行使することができる時から10年
のいずれか早い方で消滅時効が完成します(民法166条1項)

 

消滅時効が完成すると、上記期限の起算点にさかのぼって消滅します。

 

そこで、消滅時効が完成しないように注意しながら回収手続きを行うことが求められます。

 

時効が完成しないように速やかに手続きを行うことはもちろんのこと、時効期間が完成しないように、完成猶予や更新の手続をとることが求められます。

 

民法上同効果を発生させる要件の定めがありますが、代表的なものとしては、「裁判上の請求」、「強制執行」、「仮差押え」、「催告」、取引先が行う「債務の承認」、「合意」が挙げられます。

 

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三谷 岳大(みたに たけひろ)
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