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相続財産はわからない場合の対応について

相続手続きが開始されると、まずは相続財産にどのようなものがあるかの調査と、法定相続人は誰なのかを確認する調査を行います。これをそれぞれ「相続財産調査」と「相続人調査」と言います。

 

相続人調査では、被相続人の戸籍謄本等から被相続人の家族構成を割り出すため、法定相続人がすぐに確定しないということはほとんどありません。しかし、相続財産調査では、被相続人が遺したモノを手掛かりに被相続人の財産を調査するため、着手時点で被相続人の財産の全体像が分からないということはよくあります。

 

この時、以下のような点について調査を行うと、比較的相続財産が見つかりやすい傾向にあります。

 

■積極財産(プラスの財産)について
・自宅に固定資産税の納税通知書等がないか?
不動産を所有していた場合、どのような不動産があるかは固定資産税の納税通知書を見ればわかります。被相続人の自宅等に固定資産税の納税通知書が保管されている可能性があるため、確認してみましょう。

 

・銀行や証券口座のチェック
自宅や勤務先から見つかった口座だけではなく、その他の口座を被相続人が持っていたということは十分にあり得ます。心当たりのある銀行等があれば、照会をすることもひとつの手段です。

 

■消極財産(マイナスの財産)について
・自宅に借入契約書などがないか?
自宅に借入契約書や督促状などがあれば、被相続人が借金を負ったまま亡くなっている可能性があります。借金等の義務関係も相続財産に含まれるため、念入りに調査した方がよいでしょう。

 

・クレジットカードの支払いやカードローンの支払いが残っていないか?
個人信用情報機関に開示請求を行えば、被相続人のクレジットカード等の支払い状況を調べることができます。

 

弁護士は、このような相続財産調査の段階からお客様に寄り添い対応いたします。

 

オクトパス法律事務所では、大阪府大阪市を中心にさまざまな相続問題に関するご相談を承っております。
遺言書作成・相続放棄・遺産分割協議・相続争いなどあらゆる分野への対応が可能ですので、大阪市、神戸市、堺市、東大阪市、高槻市など関西圏の相続問題でお困りの方はお気軽にご相談ください。

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弁護士紹介

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三谷 岳大(みたに たけひろ)
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  • 大阪弁護士会

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代表者 三谷 岳大(みたに たけひろ)
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