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相続財産清算人とは?選任されるケースと手続きの流れを解説
相続が発生した際、相続人がいない場合や相続人全員が相続放棄をすると、残された財産を管理する人がいなくなります。
このような場合に利用される制度が相続財産清算人です。
本記事では、相続財産清算人が選任されるケースと手続きの流れについて解説します。
相続財産清算人とは
相続財産清算人とは、相続人がいない場合などに、被相続人の財産を管理し、債務の支払いや残余財産の処理を行う人のことです。
家庭裁判所によって選任され、主に弁護士や司法書士などの専門家が就任します。
相続財産清算人の主な役割は、次のとおりです。
- 相続財産を調査し管理する
- 債権者への弁済を行う
- 特別縁故者への財産分与の申立てに対応する
- 残余財産を国庫へ帰属させる手続きを行う
相続財産清算人は、これらの手続きを通じて相続財産を適切に清算する役割を担います。
当事務所では、これまで複数の相続財産清算人(旧・相続財産管理人)に選任された豊富な実績がございます。
複雑な財産調査や弁済手続き、裁判所との協議などもスムーズに対応が可能です。
相続財産清算人が選任されるケース
相続財産清算人は、相続財産を管理・清算する人がいない場合などに、家庭裁判所によって選任されます。
代表的なケースは次のとおりです。
相続人がいないケース
被相続人に法定相続人がいない場合や、相続権を有する者が全員相続放棄をした場合は、相続財産を引き継ぐ人がいなくなります。
また、被相続人が遺言を残しておらず、受遺者もいない場合には、相続財産を管理・清算する人が不在となります。
このようなケースでは、債権者や特別縁故者などの利害関係人の申立てにより、家庭裁判所が相続財産清算人を選任することがあります。
限定承認をしたケース
相続人全員が限定承認をした場合、相続財産清算人が選任されることがあります。
限定承認では、相続財産の範囲内で被相続人の債務を弁済するため、相続財産の管理や債権者への弁済手続きを適切に進める必要があります。
相続財産清算人が選任されることで、法律に従った清算手続きが進められます。
相続財産清算手続の流れ
相続財産清算人は自動的に選任されるわけではありません。
家庭裁判所への申立てを経て選任され、その後相続財産の調査や債務の清算などの手続きを進めます。
家庭裁判所へ申立てを行う
相続財産清算人は、利害関係人または検察官が家庭裁判所へ申立てを行います。
利害関係人には、被相続人の債権者、特別縁故者などが含まれます。
申立て先は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
申立ての際には、被相続人の戸籍関係資料や財産に関する資料などを提出します。
また、収入印紙や郵便切手代のほか、事案によっては予納金が必要となることがあります。
相続財産清算人が選任される
家庭裁判所は、申立ての内容を審査し、必要があると判断した場合に相続財産清算人を選任します。
選任後は、相続財産清算人が相続財産の管理や清算手続きを開始します。
相続人や債権者を探すため公告を行う
相続財産清算人が選任されると、相続人や債権者などに権利を申し出てもらうため、官報による公告を行います。
公告期間内に権利の申出があった相続人や債権者について、その内容を確認します。
財産調査と債務の清算を行う
相続財産清算人は、預貯金や不動産などの相続財産を調査し、財産の内容を把握します。
また、被相続人に債務がある場合は、相続財産を換価するなどして債権者へ弁済を行います。
残余財産を分配する
債務の弁済後も財産が残ったときは、特別縁故者による財産分与の申立てがあれば、家庭裁判所がその可否を判断します。
財産分与が認められたときは、その決定に従って残余財産を分配します。
特別縁故者に分配しても残余財産がある場合には国庫へ帰属することになります。
国庫への帰属手続きが完了したら相続財産の清算手続きは終了します。
相続財産清算人の選任を検討すべき場合
相続財産清算人の選任は、相続人がいない場合や相続放棄が行われた場合に重要な手続きとなります。
たとえば、被相続人へ貸付けをしていた債権者が債権を回収したい場合や、特別縁故者として財産分与を希望する場合には、相続財産清算人の選任が必要になることがあります。
また、不動産が放置されている場合なども、清算人の選任によって問題解決につながることがあります。
まとめ
相続財産清算人とは、相続人がいない場合や相続人全員が相続放棄した場合に、相続財産の管理や清算を行う人のことです。
代表的な選任ケースとして、相続人全員が相続放棄した場合と、被相続人に相続人がいない場合があります。
選任するためには家庭裁判所への申立てが必要となり、選任後は財産調査や債務の支払い、残余財産の処理が行われます。
相続財産清算人の手続きは専門的な知識が必要となるため、制度の利用を検討している場合には弁護士へ相談し、状況に応じた助言を受けることをおすすめします。
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当事務所が提供する基礎知識
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弁護士紹介
Lawyer
- 弁護士
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| 対応時間 | 平日 9:30~17:30 (事前予約で時間外も対応可能) |
| 定休日 | 土・日・祝 (事前予約で休日も対応可能) |
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